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■質問
答え ご質問は狭い道路という事ですから、一般の人が通っている道なら建築基準法第42条2項で述べられている通常「2項道路」と呼ばれている道でしょう。建築基準法が適用される以前から現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道で、特定行政庁(建築主事を置いている市町村などの地方公共団体)が指定したものがこれに当たります。一応2項道路にあたるかどうかを特定行政庁へお問い合わせされると良いと思います。 2項道路に面する場合は建築可能です。ただし、この道に面して建築する際は道路の中心線から水平距離で2m後退したところを道路と宅地の境界線とみなして建てなければなりません。もし道路幅が3mしかなかったとしたら道路中心から1.5mが現実に道路との境界ではあるのですが、それより0.5m退いて建築物を建てなければなりません。その建築出来ない0.5m幅の土地にも現実に道路として収用されるまでは固定資産税は掛かって来ます。また区域によっては道路中心線から3m後退させなければならない所もありますからその土地を管轄する特定行政庁にお確かめ下さい。 なお建築物とは、建築基準法では「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの、門・塀・建築設備をこれに含む」とされています。つまり門や塀もこれに該当しますので十分お気をつけ下さい。 前のページに戻る |